割賦販売法の改正により、以下2項目が加盟店に対し義務化されます。 改正事項に伴い、非対面(EC、通販):2018年3月・対面(店舗、自動精算機):2020年3月に遵守しなければなりません。
①店舗の売上伝票などを含め、カード番号を漏洩してはならない。 ②漏洩しない為に、IC端末などの措置を行わなければならない。
①カード情報を漏洩した場合、カード会社は加盟店に対し、立入検査、報告書徴収が求められる。 ②カード会社より加盟店契約の解除、加盟店情報センタへの報告等が行われる。